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子どもの養育費はいくら?相場から決め方まで徹底解説!

夫婦が離婚した場合に必要となる養育費は、子どもの年齢や教育環境によって大きく変わります。親権者は実際に養育費がいくらぐらい必要なのかは知っておきたいものです。特に小学生の高学年や中学生になると進路選択で悩む機会も増えてくるので、お金の予定は早めに立てておいたほうがよいでしょう。そこで、この記事では養育費の相場から決め方まで具体的に解説していきます。

1.養育費とは

一般的に養育費という言葉は、「未成熟子(経済的・社会的に自立していない子ども)」が自立するまでに必要となる費用を指します。つまり、学校や塾に通う教育費だけでなく、生活に必要な経費や、通院時にかかる医療費なども含まれるのです。基本的には、両親が稼いだお金を子どもの養育費に充てていくことになりますが、離婚した場合は片親だけで育てていく必要もでてきます。

 

しかし、一人で子どもを育てていくのは経済的に難しいケースも多く、その場合はもう一方の親に養育費を請求することができます。そうしたケースで養育費には含まれるのは、衣食住に関する費用や離婚してから20歳になるまでの教育費、その他の子どもが自立するために必要な費用です。その中でも、特に教育費は受けさせる教育レベルによって大きく変わってきます。そのため、離婚した場合に教育費をどれぐらいで見積もるかは非常に重要だといえます。

2.子育てには全部でいくらかかるの?

子育てにかかる費用には様々なものがありますが、大きく分けると学費などの学校や勉強に関係する「教育費」と、教育費以外で生活するのに必要となる「養育費」の2つになります。三菱UFJ国際投信が作成した資料によると、幼稚園から大学卒業までに必要な教育費の平均金額は、公立や国立の学校に進学した場合で1,043万円です。一方、すべて私立に進学すると仮定し、文系大学に通った場合には2,508万円、理系大学に通った場合は2,578万円となっています。私立と公立および国立の間には、およそ2.5倍程度も教育費に差があることが分かります。

 

また、出産から大学卒業までの22年間に必要な養育費について三菱UFJ国際投信が作成した資料によると、平均で1,640万円かかるとされています。つまり、一人の子どもが生まれてから大学卒業するまでに必要な子育て費用は、教育費と養育費を合計で全て国公立の学校に進学した場合2,500万円以上かかるということです。一方、全て私立に進学した場合は、4,000万円以上も必要になる計算となります。

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3.年代別の平均子育て費

教育費は進路によってかなり大きく変わることが分かったでしょう。しかし、各年代によって必要になる子育て費用には大きな違いがあります。そこで、各年代別に教育費やそれ以外にかかる費用について解説していきます。

3-1.小学生

内閣府が公表している「インターネットによる子育て費用の調査」(平成22年)によると、小学校の1年間の平均教育費は公立小学校で32万円、私立小学校で154万円となっています。公立と私立の間で実に5倍程度もの差があり、これは高校生までの年代で最も大きくなっています。小学校は6年間通うということもあって、トータルの費用で考えた場合に公立と私立での差が大きくなりがちだといえます。

 

一方、生活費の年間平均金額はおよそ66万円というデータがあります。つまり、子育て費用としては公立小学校で年間100万円程度、私立小学校で220万円程度が目安です。ただし、注意しておきたいのは中学受験をするケースです。中学受験をする場合には受験のために塾に通わせるケースが多いので、さらに教育費が高くなります。

3-2.中学生

中学生の1年間の平均教育費は公立の場合で48万円、私立の場合で134万円程度です。小学生のときと比べて公立は高くなっているのに、私立は安くなっているのが特徴だといえます。それに伴って、公立と私立の教育費の差もおよそ3倍程度と縮まっています。生活費の平均はおよそ80万円なので、合計すると公立で130万円程度、私立で220万円程度が子育て費用の目安だといえるでしょう。

 

ただし、中学卒業を迎えるとともに義務教育は終わるため、多くの家庭で高校受験に挑むことになります。そのため、塾に行く子どもは小学生に比べると多くなり、その分だけ教育費が増えるケースが多くなります。結果的に公立中学校でも私立中学校に行かせるのと同じくらいの子育て費用になる場合もよくあります。また、中学生になると子どもの生活の幅が広がっていくため、おこづかいや携帯電話代、被服費などでこれまでかからなかった生活費が増える傾向にある点も注意しておきましょう。

3-3.高校生

高校生の1年間の教育費用の平均は公立で41万円、私立で100万円が目安です。どちらも中学生より支払う金額が減っていますが、これは学校給食がなくなることが大きな要因の1つです。ただし、大学受験に挑む場合は試験を受けるだけで高額な費用が発生するうえ、入学金等の諸費用も用意しなければいけません。特に高校3年生になると、一時的に大きな金額が必要になるケースが多いので、計画的な貯蓄が必要です。

 

計画的な貯蓄をするうえで頼りになるのが、国による就学支援金制度です。いわゆる「高校無償化」というキャッチフレーズで導入された制度で、年収910万円未満の家庭には公立私立関係なく、月額9,900円までが支給されるようになっています。高校生にかかる教育費は比較的負担が軽くなりやすいので、上手に貯蓄していきましょう。

3-4.大学生

大学生の教育費は進学先によって大きく変わります。国立大学の場合は平均して242万円程度ですが、私立の医歯系大学に進んだ場合には2,245万円程度となっています。教育費は10倍に近い大きな差があるため、国公立または私立のどちらに進むか早い時期に子どもと一緒に決めておくことが重要になります。また、同じ私立であっても文系では平均で386万円程度、理系は522万円程度となっており、文系と理系の違いも重要です。大学生になるとそれまでに比べて教育費は格段に上がることを考慮して、進路選択していきましょう。

 

さらに、考えておきたいのは遠方の大学に進学して一人暮らしを始めたパターンです。その場合、生活費はさらに多く必要になります。子育て費用としてトータルで出費を考えることが重要です。

4.養育費の相場は?

2016年度に厚生労働省が発表した内容によると、離婚した場合に親権者に支払われる養育費の相場は、母子家庭で43,707円、父子家庭で32,550円が平均値となっています。養育費を決める要素は、親権者と非親権者の収入および、子どもの人数や年齢などです。一般的に父子家庭のほうが母子家庭よりも収入が高いケースが多いので、父子家庭の平均値が低い結果となっています。養育費の算定においては、「養育費算定表」が用いられるケースがほとんどです。養育費算定表は養育費を決める要素から標準的な養育費を求められるように作成されています。

 

よく誤解されるケースもありますが、子どもの数が2人や3人いたとしても、養育費がそのまま2倍、3倍になることはありません。子どもの数が多いほどもらえる額は増えますが、そのような単純な計算ではないことを理解しておきましょう。また、養育費は基本的に「支払義務者(元夫)と同じ生活レベルを子どもにも与える」ことを指標にしています。つまり、養育費は元夫の学歴と同レベルの教育を受けることを前提にして計算するのです。そのため、元夫が受けた教育内容や最終学歴などに大きな影響を受けます。

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5.養育費の決め方について

離婚後に親権者に支払われる養育費は、十分な子育てをするためにとても重要です。足りない場合には、離婚後の生活が苦しくなってしまうでしょう。そこで、養育費の決め方や決める際の注意点などについて解説していきます。

5-1.養育費の決め方

養育費は基本的に夫婦間で話し合って自由に決めてよいことになっています。まずは、自分はどれぐらいの生活費が必要になるか考えることから始めましょう。必要な生活費を算出した後に、元夫と調整していくことが基本です。夫婦間の離婚協議で決まらない場合は、離婚調停において話し合いを行って決めることになります。ただし、離婚調停でも養育費が決まらないケースもあり、その場合は裁判をして裁判官がお互いの主張を踏まえたうえで決めることになっています。その際は、養育費算定表が用いられ、親権者と非親権者の収入、子どもの人数、子どもの年齢に応じた標準的な養育費を算出して決められるのが一般的です。

5-2.養育費を決める際に大切なこと

養育費を決める際に大切なことは、まず「離婚する前にしっかりと夫婦間で話し合う機会を持つこと」です。ただし、教育費は子どもの進路によって大きく変わるため、その場かぎりの生活費だけでなく、子どもの将来的な進路まで考慮したうえで話すことが重要です。たとえ、毎月1万円の違いであっても、年間で計算すれば12万円の差です。離婚してから子どもが成人するまでの期間が長い場合には、少しの差であっても結果的に大きな差になる可能性が高いので、少しでも多くの養育費をもらえるようにしたいものです。

 

後から多額の教育費が必要になり、元夫に養育費を増やしてもらうように依頼しても断られるかもしれません。あらかじめ、子どもにどのような教育を受けさせるかを考え、それに応じて少しでも多くの養育費をもらっておくことが重要です。

6.養育費が受け取れる期間

養育費は原則的に申請した時点から受け取ることが可能です。ただし、過去に遡っての請求はできないため、できるだけ早く申請しましょう。受け取れる期間は子どもが社会的、経済的に自立するまでであり、一般的には20歳までです。ただし、大学に進学させる場合は20歳を過ぎてからも受け取れるケースがあります。その場合は、追加で養育費を受け取ることを離婚相手と合意しなければなりません。合意されない場合であっても、裁判官が両親の学歴や年収などを考慮して大学まで教育を受けさせる権利があると判断すれば、養育費の支払いが命じられるケースもあります。

7.養育費が支払われない時の対処法

厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によると、離婚が成立して養育費の取り決めをしている母子世帯は42.9%とおよそ半数程度あります。しかし、実際に養育費を受け取っている家庭は24.3%程度しかありません。つまり、取り決めをしたにもかかわらず、実際に養育費を受け取っていない母子家庭は40%も存在するということです。

 

養育費が支払われなくなった場合は、家庭裁判所から支払いをするように勧告や命令をしてもらうことができます。しかし、勧告には強制力はなく、命令も制裁がそれほど重くはないため、実行力としては乏しいのが現実です。そうした事態を避けるためには、離婚の際に公証役場に赴いて公正証書の形で養育費の合意をした事実を残しておくとよいでしょう。公正証書に残すことで、養育費の支払いが実行されなかった場合に、裁判をすることなく直ちに相手方の財産を差し押さえできるようになります。

子どものために

夫婦が離婚した場合の子どもの養育費の仕組みと相場について説明してきました。養育費は教育費と生活費の2つから成り立っており、教育費は子どもの進路によって大きく変動します。親には扶養義務すなわち子どもを大人に育てるための義務があります。離婚をする場合には、子どもの未来のために夫婦間でしっかり話し合って、適切な養育費を決めるようにしましょう。

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